登記完了証を貰ってきた
登記の申請をしてきました。↓↓↓
書類の事前チェックで修正があった
法務局に電話予約し、窓口で書類を確認してもらいましたが、いくつか修正点がありました。
相続関係説明図は登記ごとに必要
複数の登記がありましたが、相続関係説明図は一枚のみ持っていきました。相続関係説明図は、被相続人と相続する人の関係を記述した、下記のような図です。
サンプルのように記述して一枚のみを持っていきましたが、相続する物件ごとに必要でした。しかも、その物件を相続する人のみを(相続人)と記述し、相続しない人は(分割)と書くとのことです。
サンプルを参考にしただけでしたので、調査不足でした。
書類は住所→氏名の順番に書く
登記申請の書類は、法務局のサンプルをみると、住所→氏名の順番に書いてあります。自分が作成した書類のなかに、氏名→住所と逆にして書いてあるものがありました。なにも気にせず、逆にしてしまったのですが、どうやら「登記」では、「住所→氏名」にする必要があるみたいです。
登記申請書の相続人の下には申請に来た人の連絡先を書く
代理で申請してきた場合、不備があったときに、法務局からその申請者に連絡するため、連絡先は申請者の情報を書く必要があります。
書類を作り直し申請した
書類を作り直して、再チェックしてもらいました。一部、修正がありましたが、訂正で書き直しました。登録免許税の印紙を購入し、申請しました。
登記の申請は約2週間で完了
完了後、書類をもらいに法務局に行きました。
登記完了証
登記識別情報通知
登記識別情報は、いわゆる従来の「権利証」と呼ばれていた登記済証に代わるものであり、新たに登記名義人となる登記の申請人に対して、申請した登記の処理が完了した後に登記所から通知される情報です。この登記識別情報は、次回に何らかの登記を申請する際に使用する重要なものです。大切に保管しましょう。
↑ここに12桁の符号(パスワード)が記載されています。
それにしても、いらすとやはすごい!
以上です。
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