建物滅失登記をしてみた
最初はオンライン申請をしようとしましたが、「ICカードリーダーが必要」と、公式のサイトに記載されている「※書面で作成された添付情報は,オンライン申請の受付の日から2日以内(初日,休日等を除く)に,登記所に持参するか,書留郵便等により送付する必要があります。」の内容が意味不明だったため(結局、書類を送付するケースがある?)、紙での申請をすることにしました。
最初に用語の整理です。
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは
不動産登記してある建物を取り壊した場合、取り壊しから1ヶ月以内に、建物の滅失登記を申請しなければなりません。
不動産登記(ふどうさんとうき)とは
不動産登記は、不動産(土地および建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することです。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿があります。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行います。
不動産登記は、表題部で不動産(土地や建物)の物理的現況などを公示し、権利部で所有権や抵当権などの権利を公示するとともに、効力発生や対抗要件を得ることができる登記です(民法、借地借家法、信託法、不動産登記法、不動産登記規則、不動産登記令など)。
不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的現況及び私法上の権利関係を公示することを目的とする登記で、取引の安全を保護するのに役立つ(公示力)。不動産の物理的現況を公示する「表示に関する登記」と、権利関係を公示する(登記により効力が発生する場合もある)「権利に関する登記」の2種類に分かれる。 「表示に関する登記」に関しては土地家屋調査士が、「権利に関する登記」に関しては司法書士が他人から依頼を受け業務を行う事ができる。
登記とは
登記とは、日本の行政上の仕組みのひとつ。個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。
登記の種類は、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記がり、申請件数としては不動産登記が最も多い。
家屋を取り壊した場合に行うこと
- 法務局へ建物滅失登記を申請
- 市役所に通知(家屋取りこわし届など)
固定資産税を管理している市町村に通知します。存在しない家屋について固定資産税が賦課され続けるのを防ぎます。固定資産税は1/1時点の保有に賦課される税金なので、年の途中で取り壊しても、固定資産税は一年分になります。また、取り壊し(滅失)した家屋が登記されている場合は【法務局】で「建物滅失登記」を行う必要があります。
建物滅失登記の流れ
①建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して登記内容を確認する(提出はしないが正確な情報が必要)。
②建物滅失登記申請書を作成する。
③必要書類を添付して申請する。
④登記完了証を受け取る。
必要な書類
・建物滅失登記申請書
・取り壊した建物の位置を記した地図
・取り壊し証明書
・取り壊した会社の登記事項証明書(←法務局に確認したら対象の地域では不要だった)
・取り壊した会社の印鑑証明書(←法務局に確認したら対象の地域では不要だった)
・案内図
建物滅失登記の費用
滅失登記の申請には手数料などはかかりませが、建物の登記事項証明書の取得費用や、法務局への郵送代や交通費は掛かります。
自分で行う場合
必要な書類(登記事項証明書 、地図等情報)の取得費用のみです。
土地家屋調査士に依頼する場合
約50,000円。建物滅失登記は土地家屋調査士だけが対応可能な業務であり、司法書士には依頼できません。
まずは取り壊し建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する
登記簿謄本とは登記簿の謄本です。謄本とは、「原本の内容を全部書き写した(または複写した)文書」です。
戸籍謄本も同じく、戸籍簿の謄本です。戸籍謄本は預金相続時に取得しました↓↓↓
戸籍謄本は、電子化された現在は、紙の戸籍簿を謄写するのではなく、データの内容を証明した全部事項証明書が発行されます。同様に登記簿謄本も、紙の登記簿を謄写するのではなく、データの内容を証明した登記事項証明書が発行されます。
「登記事項証明書」と「登記簿謄本」はほぼ同じ意味なので、あまり気にしないほうがいいです。
とにかく、登記されている情報が載っている証明書です。
登記事項証明書を取得するための事前情報
建物の場合は、「家屋番号」が必要です(土地の場合は「地番」)。
地番・家屋番号と住所は違うものです。
地番・家屋番号の他に不動産を特定するものとして、「不動産番号」というものがあります。不動産番号は、登記事項証明書の表題部に記載されています。オンラインによる登記申請などの際には、不動産番号を記載すれば土地の所在や地番、地目及び地積、建物の所在や家屋番号、種類、構造及び床面積などの記載を省略することができる便利なものです。
自宅の地番と家屋番号を調べる方法
- 管轄の登記所に電話して確認する
- 権利証、登記識別情報通知、固定資産税納税通知書、評価証明書で確認する
今回は、4月に郵送される「固定資産税納税通知書」で調べました。
ちなみに一般に「固定資産税」といいますが、正確には「固定資産税」と「都市計画税」のことです。
固定資産税(1.7%) = 固定資産税(1.4%)+都市計画税(上限0.3%)
都市計画税とは、市街化区域内に土地および建物を所有している人に対して課税される税金です。一般的な住宅街であれば、ほぼ市街化区域内と思います。ほとんどの人は都市計画税を払っています。
固定資産税の税率
標準税率は1.4%ですが、これは市町村が独自に1.4%以外の税率を定めることができるため、地域によって異なる税率となっている場合があります。
私の地域では、1.4%でした。
都市計画税の税率
都市計画税の税率は自治体により個別に定められるとされていますが、上限は0.3%です。
私の地域では、0.25%でした。
土地の課税評価額は年々、上昇する?
「家屋の課税評価額」は、建物の固定資産の評価額そのものです。
「土地の課税評価額」は、土地の固定資産の評価額(つまり、時価の70%)ではなく、平成5年まではは時価の20~30%くらいでした。その「土地の課税評価額」を本来の土地の固定資産の評価額(つまり、時価の70%)にするために徐々に「土地の課税評価額」を上げています。
「土地の固定資産税の課税評価額」と「土地の都市計画税の課税評価額」のどちらも対象です。どちらも前年より上がっていました。
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法
- 法務局(登記所)に行く
- インターネットからの取得も可能
登記簿謄本は、土地建物の所有者でなくても法務局に行けば誰でも取得可能です。
登記事項証明書を取得するには1通600円の手数料がかかります。窓口では収入印紙で納めます。
オンライン請求の場合は1通500円になります(郵送費込み)。なお、オンラインで申請し、窓口で受領する場合は1通480円になります。
インターネットからの申し込み
登記・供託オンライン申請システム(平日 午前8時30分から午後9時まで)から登記事項証明書の請求ができます。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html
登記情報提供サービス
登記簿謄本(登記事項証明書)などの「証明書」が必要な場合でなく、所有者や物件などの情報を確認する目的であれば、登記情報提供サービスの利用も考えられます。
登記簿謄本と同じ情報(全部事項証明)の場合は1通332円かかります。
相続登記や建物滅失登記では、登記簿謄本(登記事項証明書)の提出はありません。
今回は、登記事項証明書は取得せずに、「登記情報提供サービス」の利用にしました。
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
登記情報提供サービスを利用してみた
メールアドレスとクレジットカードが必要です。
登記情報提供サービスの一時利用の申し込み
登記情報提供サービスのサイトから一時利用の申し込みをしました。
受信メールに記載されているリンクをクリックすることで一時利用者登録完了です。
メールには「お客様ID番号」も記載されています。
登記情報提供サービスへのログイン
お客様ID番号とパスワードでログインします。
不動産請求の全部事項を登録
土地、または建物を選択して、地番、または家屋番号を入力します。確定をクリックします。
マイページへ登録します。
今回は親族の相続関連の情報も取得するために、全部で9つ登録しました。請求をクリックします。
確認画面が表示されます。請求をクリックします。
クレジットカードの入力画面になります。入力後、マイページに戻ります。
「最新表示」をクリックすると、ステータスが「取得中」→「取得済み」に変わりました。
対象の行をチェックし、「表示・保存」ボタンをクリックします。PDFがダウンロードできます。
複数の行を選択すると、zipファイルとしてダウンロードできます。
建物滅失登記申請書を作成
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#23
上記のリンクの「22)建物滅失登記申請書」 の Word をダウンロードしました。
docxではなく、doc形式です・・・
docxで保存してGoogleドキュメントに変換し、Googleドキュメント上で作成しました。1ページ目に「建物滅失登記申請書」を作成し、2ページ目に「案内図」としてGoogleMapからコピーした地図を貼り付けました。
登記情報提供サービスで取得した、取り壊した建物の情報を記入します。
参考
http://law.main.jp/messitsu/messitsu005.html
書類をまとめる
提出する書類は、登記申請書を先頭にして、 まとめて左側を2か所ほどホチキス留めします。登記申請書以外は、 特に順番はありませんが、下記の順番でホチキス留めしました。
- 建物滅失登記申請書
- 取壊証明書
- 業者の印鑑証明書(←法務局に確認したら対象の地域では不要だった)
- 業者の資格証明書(←法務局に確認したら対象の地域では不要だった)
- 案内図
原本還付の手続きをする場合は、コピーをホチキス留めします。 還付を希望する原本は、登記が完了してから返却されるので、 ホチキス留めせずに提出する登記申請書類の最後にクリップなどでひとまとめにします。
書類提出
建物滅失登記には登録免許税が課税されませんので印紙を貼る必要はありません。
今回は「建物滅失登記」だけでなく、固定資産の相続登記も同時に発生しています。「20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」も行う必要があります。
同時に申請できるか確認してみます。
固定資産の相続登記
名古屋の法務局のサイトにアクセスしました。法務局全体のサイトのなかに、名古屋が含まれています。
「土地及び建物の相続登記の手続案内について」をクリックします。そこから電話で「手続きの案内」の電話案内を予約することができます。
予約しました。
相談する予定です。
以上です。
(※追記1)相談しました
同時に建物の滅失登記と、他の相続による登記の申請は同時に可能とのこと。郵送でも問題ないが、直接窓口に行き、チェックしたほうがよさそうなので、すべての書類を作成したら、再び、上記の「手続きの案内」から電話予約します。
(※追記2)
滅失登記の申請を法務局にしておくと、法務局から市町村の役所に通知がされますので、固定資産税も自動的にかからないそうです。
滅失登記のわかりやすいサイトがありました。
↓めっしつどっとこむ!
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