預金相続の手続きをしてみた

口座名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預金の相続(払戻し等)の手続を行う必要があります。

戸籍関連の必要な書類がいくつかありました。

まずは用語の整理から。

戸籍(こせき)

戸籍(こせき)とは、戸(こ/へ)と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。

かつては東アジアの広い地域で普及していたが、21世紀の現在では日本と中華人民共和国と中華民国(台湾)のみに現存する制度である。

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東アジア独自の制度。戸籍制度は国家が社会を効果的に把握するために個々の「戸(こ)と呼ばれる形態の緊密な小家族」を管理する制度。

アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアでは国家による家族登録を行わない。年金の加入・支給を管理するための社会保障番号(Social Security Number)制度はある。

日本もいつかなくなる可能性もありますね。

2020年にすべての戸籍が電子化された。2024年をめどにネットワークで接続し、本籍地以外の自治体でも戸籍を閲覧できることになる。

戸籍は元来は徴税・徴兵のために設けられ、家制度の根幹であった。しかし第二次世界大戦後の民法改正に伴う戸籍法改正により、現在の目的は大きく変わった。国民健康保険や国民年金などの行政サービスに用いるデータは住民票を基にしており、戸籍の果たす役割は低下している。

Wikipediaが面白いのでお勧め。

戸籍簿(こせきぼ)

戸籍簿は、一人もしくは2世代を最大とする複数人の生年月日・死亡年月日、性別、氏名、続柄(血縁関係)、婚姻歴・離婚歴、養子縁組歴などの情報が記載されており、戸籍の附票は現住所と転居履歴が記載されている。

戸籍謄本(こせきとうほん)

戸籍簿と同一の記録事項を、一定条件のもとで請求があれば、戸籍簿を管理している自治体(本籍地を所轄する自治体)が公的証明書類として発行する。

全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)

電算化が行われて以後は、戸籍簿と同一の記録事項を出力印字して自治体の長の公印が押印された書類を発行する。

戸籍謄本および全部事項証明書は戸籍簿に登録されている全員の記録事項が記載されるが、特定の一人のみ抽出して記載した書類をそれぞれ「戸籍抄本(こせきしょうほん)」「個人事項証明書(こじんじこうしょうめいしょ」という。

ちなみに、不動産用語でも「全部事項証明書」があります。こちらは「登記簿謄本」の電子化後のものです。
わかりにくいですが以下の関係です。

戸籍簿ー(の証明書類)ー→ 戸籍謄本 ー→ (電子化後は戸籍簿の)全部事項証明書

不動産登記簿ー(の証明書類)ー→ 登記簿謄本 ー→ (電子化後は不動産登記簿の)全部事項証明書

戸籍の附票(こせきのふひょう)

本籍地の市町村と特別区(以下「市区町村」という。)が戸籍の編製と同時に作成し、その戸籍の在籍者の在籍している間の住所等の履歴を記録する公簿である。「戸籍の附票」という名称ではあるが、戸籍法ではなく、住民基本台帳(住民票)と同じ住民基本台帳法を根拠法としている。住民票は主に住所の異動や世帯の構成等の住民の居住関係を、戸籍は出生・婚姻・死亡などの親族的な身分事項等を記録する公簿だが、附票は通知事務による住民票のある住所地と戸籍のある本籍地との情報連携によって住民票の記録の正確性を担保することを主な目的としている。

戸籍の附票は住民票と同様に住所履歴を表すが、本籍地が管理する記録である。「戸籍の附票」の写しは、本籍を置いていた市区町村に請求する。「住民票の写し」は、住所を置いていた市区町村に請求する。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何ですか

戸籍の謄本、抄本どちらも戸籍簿の写しです。

謄本は戸籍の記載の全部の写しであり、抄本は戸籍の記載の個人(戸籍に2人以上記載があるうちの1人分など)の写しです。
戸籍に記載されている人が1人だけの場合は、1人でも全部の写しとなるので謄本です。コンピュータ化後の戸籍では、謄本を全部事項証明、抄本を個人事項証明といいます。

預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります

やっと本題。ある銀行の払い戻し手続きの書類は以下でした。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

このなかで一番大変だったのは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」でした。他の書類は近所の役所で取得しました。

被相続人の出生から死亡までの戸籍

亡くなった時点の戸籍は、その時点の本籍地の自治体で取得できます。ただし、戸籍は婚姻や死亡、転籍によって複数存在します。

相続人を確定するには子や親や兄弟姉妹の有無の確認が必要なので、その人物の出生から死亡までの間の親子関係、婚姻関係、養親子関係等に関する事項が必要になります。

死亡時の本籍地の自治体で2通(3だったかも)取得しました。

それ以前は本籍地は異なる自治体です。1つ前の本籍地は記載されているため、別の自治体に取得しにいきました。その自治体で、出生から取得できましたが、そこでは4通の全部事項証明書を取得しました。一通750円のため、750円x4=3,000円も掛かりました。

こちらも電子化を進めて、楽にしてほしいです。

memo

Posted by zzz