マネーフォワード導入に向けてのメモ1

2024年1月20日

今度、働いている会社の会計システムがオンプレからクラウドに移行します。移行先は株式会社マネーフォワードが提供している「マネーフォワード クラウド会計」です。

株式会社マネーフォワード

会社の設立は2012年と最近です。東証マザーズに上場しています。事業内容は個人向けと法人・個人事業主向けにお金に関するインターネットサービスをつくっています。

  • 個人向け(マネーフォワード HOME)
    • マネーフォワード ME・・・資産管理・家計管理ツール
    • しらたま・・・自動貯金アプリ
    • MONEY PLUS・・・個人向け経済メディア
    • Money Forward Mall・・・さまざまな金融商品やサービスの比較検討ができるプラットフォーム
  • 法人・個人事業主向け(マネーフォワード Business)
    • Money Forward クラウド会計(法人向け)
    • Money Forward クラウド確定申告(個人事業主向け)
    • Money Forward クラウド請求書
    • Money Forward クラウド給与
    • Money Forward クラウド勤怠
    • Money Forward クラウド経費
    • Money Forward クラウドマイナンバー
    • Money Forward クラウド資金調達→2020.7 サービス終了
    • Money Forward クラウド社会保険

法人向けはマネーフォワード クラウドシリーズとして、「Money Forword クラウド〜」の名前から始まる複数の事業者向けSaaS型サービスです。

Money Forward クラウド資金調達は除いて、6つのサービスがセットで利用できます。

法人向けは「スモールビジネス」と「ビジネス」があります。ビジネスの年額プランを契約予定です。
税抜で年額59,760円です。1ヶ月あたり4,980円です。会計処理をする法人が複数存在する場合、それぞれの料金が掛かります。また、クラウド給与やクラウド経費は利用人数による月額課金です( 5名までは基本料金内)。支払いはクレジットカードのみです、すばらしい。

Money Forward クラウド会計

まずは、一番の目的である「クラウド会計」を導入します。そのあとに、「クラウド経費」と「クラウド給与」も導入します。

クラウド会計は法人向けの会計ソフトのことです。名前そのままですが。

Money Forward クラウド確定申告

「クラウド会計」は企業向けの会計ソフトで、「クラウド確定申告」は個人事業主の青色申告のソフトです。

今回の会社への導入なので「クラウド確定申告」は関係ありません。仕分けや決算処理の部分は同じと思います。

過去に友人の確定申告の手伝いで「クラウド確定申告」を利用したことがあります。今年も手伝わされそうなので、復習のために「クラウド確定申告」からさわってみます。「クラウド会計」との違いも明白になりそうなので。

マネーフォワード公式ガイドを購入

復習のために確定申告の本を初めて購入しました。マネーフォワードの公式ガイドです。

確定申告を簡単に自動化してラクする本 2020年版マネーフォワード クラウド確定申告公式ガイド

価格は税抜き1,000円です。公式の本なので安いですねー。

読んだ感想

マネーフォワード確定申告を利用して、青色申告する人は絶対買いです!
マネーフォワード確定申告の操作方法だけでなく、確定申告とはなにか、手順はどうするのか、などの話がまとまっています。

会社で導入するクラウド会計とは異なりますが、以下はマネーフォワード確定申告の簡易まとめ。

確定申告とは

確定申告とは1年間(1/1〜12/31)の「所得」を計算して「税額」を確定すること。

「所得」=「収入」ー「経費」

所得がある人は所得税を払う、サラリーマンは年末調整で、個人事業主は自分で確定申告する。

確定申告の時期は翌年2月16日から3月15日。納税も同時に行う。青色申告と白色があるが、青色一択。

そもそも所得とは

所得は、その発生形態などに応じて10種類に分類される。

国税庁のページ↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/b/01/1_03.htm

昔、FPの試験で覚えた 「ふじさん(不事山)は青い」 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある人が所得税の青色申告をするのを思い出した。

青色申告で決まるのは「所得税」。所得に対する税金。

では住民税は?

住民税は市町村によって異なるが、前年の所得に比例するので、確定申告で来年の住民税も求めていることになる。申告した税務署から各市町村にデータが自動でいくので、個人は確定申告のみでよい。

青色申告の提出書類

  • 青色申告決算書 (全4ページ)
    • 1 損益計算書・・・これで事業所得を計算
    • 2 損益計算書の補助資料(月ごとの売り上げ、仕入れなど)
    • 3 損益計算書の補助資料 (減価償却など)
    • 4 貸借対照表
  • 確定申告書B (最低、第一表と第二表の2ページ)
    • 第一表・・・事業以外の他の所得も記入して所得税額を計算
    • 第二表・・・第一表の明細
    • 第三表・・・分離課税
    • 第四表・・・損失申告
    • 第五表・・・修正申告

控除がある場合は「各種控除関係の書類」、給与がある場合は「源泉徴収票」の提出が必要。

事業所得をもとめる証拠である、支払調書や請求書は提出しなくてよい。

郵送で提出する場合、確定申告書の控えの提出は不要だが、あとで控えが必要になる人は返信用封筒と切手を同封すると収受日付印が押された確定申告書の控えを返送してもらえる。

確定申告書B の第一表と第二表はマネーフォワードから作成できるが、その他の表は 国税庁のサイトで作成する(?)。国税庁の確定申告書等作成コーナーですべて作成できるので、決算だけマネーフォワードでおこなって、確定申告書を国税庁のサイトで作るのもあり。手書きよりもサイトで作成したほうがミスがなさそう。

帳簿関係書類の保存・保管期間

青色申告をしている個人事業主様の場合、所得税法上、「帳簿書類」、「決算書類」及び「現金預金の取引等に関係する証憑書類」については7年間、「その他の証憑書類」については5年間の保存義務が課せられる。

→区別するのも大変なので年ごとにダンボールにわけて、7年間保管すればよい。

2020年分(2020/1から2020/12)の個人事業主の確定申告から、青色申告の最高65万円特別控除を受けるためにはe-Tax(電子申告)または、電子帳簿保存が要件

個人事業主が電子帳簿保存をするには、3ヶ月前に税務署に「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書(pdf)」を提出する必要があり

年の途中からは変更できないが、2020年分の帳簿に限り、2020年の12月末までに承認を得れば対象になる

おすすめは電子帳簿保存ではなく、e-Taxで青色申告

令和2年からiPhoneでマイナンバーカードを利用した e-Taxでの確定申告が可能になる
いままではカードリーダーが必要だった

https://news.livedoor.com/article/detail/17750214/

電子帳簿保存法

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

  • 国税関係帳簿書類
    • 国税関係帳簿・・・仕訳伝票や勘定科目の元帳、仕訳日記帳。(スキャン非対応)
    • 国税関係書類
      • 取引関係書類・・・注文書、納品書など、自社のみで完結しない。スキャン対応
      • 決算関係書類・・・貸借対照表、損益計算書など 。(スキャン非対応)

帳簿」か「書類」の区分がある。「帳簿」か「書類」かによって認められる保存方法が違う。

帳簿と書類には原則として7年間の保存義務あり

国税関係帳簿

「帳簿」とは、仕訳伝票や勘定科目の元帳、仕訳日記帳など、決算資料を作るための根拠となる資料
帳簿には主要簿と補助簿がある

会計決算書に直接的に影響する書類のことで、この値は会計システムに入力しているので電子データとして作成する

会計システムが対応しているので、帳簿の電子化から始めるのがよい

所轄税務署への申請に必要な要件を備えていれば、帳簿だけ電子化の承認を受けることが可能

帳簿と決算書はスキャナ保存は認められていない
→そもそもシステムで作成するので電子データとして作成できる。スキャンの必要はない。

また、国税関係帳簿のことを帳簿書類と表現することもあるのでややこしい。(帳簿と書類を別扱いしているのに…まあ、帳簿も書類といえば書類 … )

国税関係書類

「書類」は、注文書(発注書)や納品書、請求書など、仕訳を起こすための元となる書類
→取引関係書類

棚卸表や貸借対照表、損益計算書といったいわゆる決算書なども「書類」に分類される
→決算関係書類

決算関係書類も会計システムで作るので電子データとして作成できる。スキャンの必要なし。

取引関係書類は難しい、スキャンして保存できるのはこの書類
 (この取引関係書類は紙でもらうことがおおいよね→スキャンしたい)
電子保存では真実性や可視性が重要なので、検索できたりタイムスタンプをつけるシステムがいる

参考

https://www.infomart.co.jp/seikyu/column/170419.asp

https://www.infomart.co.jp/seikyu/column/180309_01.asp

国が推進しているので電子データ化の流れが加速する

電子帳簿の承認申請書

帳簿の備付けを始める3ヶ月前までに税務署への「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」と添付書類の提出が必要

添付書類

・「承認を受けようとする国税関係帳簿の作成等を行う電子計算機処理システムの概要を記載した書類」
・「承認を受けようとする国税関係帳簿の作成等を行う電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類」
・「申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類」

マネーフォワード確定申告の登録・利用方法は次回。