固定資産の相続登記(相続・遺産分割)をしてみた
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続が必要です。
今回のケース
- 遺産分割協議による相続
- 相続人は3人(配偶者、子A、子B)
- 被相続人→配偶者へ建物(持分100分の100)と土地(持分100分の100)の所有者移転
- 被相続人→子Aへの土地(持分2分の1)の持分全部移転登記
- 被相続人→子Bへの建物(持分5分の2)と土地(持分100分の21)の持分全部移転登記
- 建物の滅失登記(相続登記ではないが一緒に申請した)
建物の滅失登記
建物の滅失登記については、前回の記事参照。この滅失登記で「登記申請書」を一枚作成しました。
相続による登記申請書は3枚
相続人3人がそれぞれの相続を行います。登記申請書は3枚必要です。同時に申請するため、他の必要書類(戸籍謄本など)は一部でOKです。
上記のサイトによると、登記申請書を3枚のときは。1件目の登記申請書1枚目の右上に「3-1」、2件目の登記申請書1枚目の右上に「3-2」、3件目の登記申請書1枚目の右上に「3-3」とえんぴつで申請の順番がわかるようにします。
2件目と3件目の登記申請書の添付書類欄には、該当する添付書類がわかるように「(前件添付)」と記載します。
法務局のサイトで必要書類を確認
法務局のサイトから「所有権の移転の登記(相続・遺産分割)をクリックします。
20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割) の 「記載例PDF」を確認します。
以下の書類が必要でした。
- 登記申請書
- 遺産分割協議書、印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 委任状
- 被相続人の戸籍全部事項証明書(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書
- 相続人の住民票(マイナンバーなし、ただし住民票コードを記載すれば不要)
また、電話で相談したときは、「固定資産税通知書」も持ってきてほしいといわれました。
登録免許税の計算
売買,相続などによる所有権の移転の登記,所有権の保存の登記,抵当権の設定の登記,根抵当権の設定の登記,配偶者居住権の設定の登記などの申請をする場合は,法律(登録免許税法等)で定められた登録免許税を納付する必要があります。
登録免許税額の計算方法の原則
登録免許税額 = (課税標準)×(税率)
課税標準は,申請する登記の種類によって,①不動産の価額による場合,②債権金額による場合,③不動産の個数による場合の三つがあります。
相続を原因とする所有権の移転の登記の場合
(1).課税標準
市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。これは,毎年,市町村役場から通知される固定資産課税明細書に記載されています。
固定資産課税台帳の価格とは,固定資産課税明細書において,一般的に「価格」又は「評価額」と表記されている価格であり,「固定資産税課税標準額」ではありません。
(2).税率
相続の場合は、1000分の4。
(3).税額
(1)の課税標準額に(2)の税率を乗じて計算した額です。計算した額に100円未満の端数があるときは切り捨て,計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。
計算例
Step1 全ての不動産の評価額を合算する →10,723,395円
Step2 合算額のうち、1000円未満の端数を切り捨てる →10,723,000…【課税標準額】と呼びます
Step3 課税標準額に、税率(相続の場合は0.4%)を掛ける →10,723,000 × 0.4% =42,892円
Step4 Step3で算出した金額のうち、100円未満の金額を切り捨てる →42,800円…最終的な登録免許税
準備完了
GoogleドキュメントとGoogleスプレッドシートで資料を作成しました。あとは電話予約して、窓口で書類をチェックしてもらいます。
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